○黒潮町議会の議員に対する期末手当の加算に関する規則
平成18年3月20日
規則第32号
第1条 この規則は、黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(平成18年黒潮町条例第44号)第2条第2項の規定に基づき、期末手当の加算に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の加算の割合は、100分の15とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
○黒潮町議会の議員に対する期末手当の加算に関する規則
平成18年3月20日
規則第32号
第1条 この規則は、黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(平成18年黒潮町条例第44号)第2条第2項の規定に基づき、期末手当の加算に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の加算の割合は、100分の15とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。