○黒潮町選挙管理委員会規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第7条)
第2章 会議(第8条―第13条)
第3章 委員長の職務権限(第14条―第17条)
第4章 職員の任免及び服務(第18条―第20条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第21条―第23条)
第6章 告示及び公印(第24条・第25条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条に基づき、黒潮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行うものとする。
(委員長の氏名等の告示)
第3条 委員長が定まったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。
2 委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が退職しようとするときは、委員長代理委員にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長代理委員の指名)
第5条 委員長が選挙されたときは、委員長は、その職務を代理する委員長代理委員を直ちに指名しなければならない。
(委員長代理委員の職務)
第6条 委員長代理委員は、委員長に事故があり、又は欠けたときに委員長の職務を行う。
(委員等の退職)
第7条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
第2章 会議
(委員会の招集等)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知により行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができる。
(最初の委員会招集)
第9条 委員の改選後最初に開催する委員会は、上席の書記が招集する。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、委員会の開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 前項の会議録には、委員長及び当該委員会に出席した委員が署名しなければならない。
(準用)
第13条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続に関しては、黒潮町議会の会議の例を準用する。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決された事項すべき事件につき議案を提出し、その議決された事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
2 委員長は、前項各号に規定する事務の一部を上席の書記に専決させることができる。
(委員会開催不能時等の専決処分)
第15条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができないとき、又は緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(委員長専決事項)
第16条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第17条 削除
第4章 職員の任免及び服務
(上席の書記その他の職員)
第18条 委員会には上席の書記及び書記を置き、委員長が任命する。
2 上席の書記は、委員長の命を受けて書記以下の部下職員を指揮し、委員会に関する事務を処理する。
(文書の取扱い)
第19条 文書類は、上席の書記の承認を得ないで閲覧に供し、又はその謄本を与えることができない。
(準用)
第20条 この章に規定するもののほか、委員会職員の任免及び服務に関しては、町の職員の例を準用する。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の決裁)
第21条 文書は、全て上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第14条第2項に規定するものについては、上席の書記がこれを専決することができる。
(文書の処理)
第22条 文書は、全て即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理をすることができないと認められる場合において委員長又は上席の書記の承認を受けたときは、この限りでない。
(その他の取扱い)
第23条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第24条 委員会及び委員長の告示は、町の告示の例により行う。
(公印)
第25条 委員会及び委員長の公印のひな形は、別記のとおりとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年7月4日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月20日選挙管理委員会告示第29号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町選挙管理委員会規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別記(第25条関係)
1 委員会の公印のひな形
備考
1 書体は、隷書とする。
2 寸法は、方24ミリメートルとする。
2 委員長の公印のひな形
備考
1 書体は、てん書とする。
2 寸法は、方18ミリメートルとする。