○黒潮町不当要求行為への対策に関する要綱
平成18年3月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の事務事業に対する不当要求行為に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為及び脅迫行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行為を仮装した、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げる行為のほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対応を総括するため、黒潮町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 副委員長は、総務課長をもって充てる。
5 委員は、管理職をもって充てる。
6 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、一部の委員のみを招集することができる。
7 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し会務を総理する。
8 副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは委員長に代わって職務を行う。
9 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会の参加を求めることができる。
10 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 警察署、弁護士その他関係機関との協議
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 委員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会に報告する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第150号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。