○黒潮町公告式条例
平成18年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
(告示、公告及び公示)
第7条 第2条第2項の規定は、教育委員会を除く町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第20号)
この条例は、平成30年1月9日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場名 | 掲示場の位置 |
黒潮町庁舎前掲示場 | 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地 |
黒潮町佐賀支所前掲示場 | 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1 |