○黒潮町大方球場条例 平成18年3月20日 条例第99号 (設置) 第1条 黒潮町住民の体位の向上、福利増進に寄与する目的をもって黒潮町に球場を設置する。 (名称及び位置) 第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。 (1) 名称 大方球場 (2) 位置 黒潮町入野83番地2 (使用の制限等) 第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、球場の使用若しくは入場を拒み、又は退場させることがある。 (1) 公共の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれのある者 (2) その他他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者 (使用の許可) 第4条 球場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 第5条 球場の使用は、体育運動を目的とするものに限りこれを許可する。ただし、町長において公益上必要があると認めたときは、この限りでない。 第6条 町長は、球場の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することがある。 (使用の制限) 第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、球場の使用を許可しない。 (1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。 (2) 管理上支障があると認めたとき。 (3) その他町長において不適当と認めたとき。 (使用許可の取消し等) 第8条 球場の使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことがある。 (1) 前条の事由が発生したとき。 (2) 条例又は許可の条件に違反したとき。 (3) 本町において必要が生じたとき。 2 前項により使用者が受ける損害については、町はその責めを負わない。 (使用料) 第9条 球場の使用料は、第5条の規定により使用許可を受けた者が入場料、会費等を徴収しない場合においては、次の表に掲げる区分の額に100分の105を乗じて得た額とし、その他の場合においてはその都度町長が別に定める。ただし、町長において必要と認めるときは、使用料を減免することができる。 ┌─────┬────┬────┬────┐ │使用区分 │1日   │午前  │午後  │ ├─────┼────┼────┼────┤ │社会人野球│6,000円 │2,500円 │3,800円 │ ├──┬──┼────┼────┼────┤ │一般│町内│1,500円 │700円  │1,000円 │ │  ├──┼────┼────┼────┤ │  │町外│3,000円 │1,500円 │2,000円 │ ├──┴──┼────┼────┼────┤ │中・高校( │1,500円 │700円  │1,000円 │ │町外)   │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┤ │大学野球 │4,000円 │1,700円 │2,500円 │ └─────┴────┴────┴────┘ (使用料の不還付) 第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。 (1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用できないとき。 (2) 公益上又は管理の都合上使用を禁止したとき。 (3) 使用者から使用の取消し又は変更の申出があった場合相当の事由があると認めたとき。 (特別設備の承認) 第11条 球場の使用許可を受けた者が使用に当たり特別の設備を必要とするときは、町長の承認を受けなければならない。 (損害賠償の義務) 第12条 使用中球場の設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その原因のいかんにかかわらずこれを復旧し、又は町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。 (目的外使用等の禁止) 第13条 球場の使用許可を受けた者は、これを許可目的以外に使用し、又はこれを他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。 (原状回復の義務) 第14条 球場の使用者は、使用終了後直ちにその設備を原状に回復しなければならない。 2 前項の義務を怠ったときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。 (委任) 第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方球場条例(昭和41年大方町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。